(名称)
第1条 この会は、鹿児島県訪問看護ステーション協議会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、鹿児島県内に設立されている各訪問看護ステーションがその機能を充分に発揮することができるように育成を支援するとともに、施設間の連携と相互研鑚を図り、もって鹿児島県における在宅ケア・サービスの向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)訪問看護事業の県民に対する普及及び啓発に関する事業。
(2)各訪問看護ステーション間における相互の連携、協力、調整、及び情報交換に関する事業。
(3)主治医またはかかりつけ医との連携強化に関する事業。
(4)在宅ケア・サービス、特に老人訪問看護について知識、技能を高めるための研究会、研修会、講演会等の開催に関する事業。
(5)在宅ケア・サービスに関する諸団体との協力及びその活動の推進に関する事業。
(6)鹿児島県における保健・医療・福祉行政に対する協力に関する事業。
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(会員及び会費)
第4条 本会の会員は、前条の目的に賛同し、入会した鹿児島県内に開設している訪問看護ステーションの管理者等とし、所定の会費を納入しなければならない。
2 前項において、訪問看護ステーションの開設者または管理者等を正会員とし、看護師又は准看護師(以下、「看護師等」という。)の個人を準会員とする。
3 本会は、次の各号により、会費を徴収する。
(1) 正会員 年額3万円
(2) 準会員 年額1万円
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
2 会長は鹿児島県医師会長とし、副会長は、鹿児島県看護協会並びに鹿児島県医師会が推薦した者とする。
理事並びに監事については役員会にて選出し、総会の承認を得るものとする。
3 役員の任期は鹿児島県医師会役員の任期による。但し、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは、補充することができる。
4 役員は、任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会の企画、運営、その他会務の執行に当たる。
4 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第7条 会長が必要と判断した場合は、本会に顧問を置くことができる。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会並びに委員会とする。
2 総会は、毎年一回以上開催するものとし、会長が召集し、議長となる。
3 次に掲げる事項は、総会の承認を得なければならない。
(1)収支予算及び決算
(2)事業計画
(3)会則の変更
(4)その他重要なる事項
4 役員会は、必要に応じて会長が召集し、会務の運営に関する事項を協議する。
5 会長は、事業達成のため必要な委員会を置くことができる。
6 会議の成立は、それぞれの会議構成員の過半数(委任状を含む)とし、議事は出席者の過半数の賛成をもって議決する。
7 前項において、構成員はWeb 会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用して会議に出席することができ、議決権を有するものとする。
(会計)
第9条 本会の運営に必要な経費については、加入している訪問看護ステーションからの年会費、補助金等の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、鹿児島県医師会に置く。
(会則の改定)
第12条 会則の改廃は、総会の承認を得る。
1.この会則は、平成9年2月1日からこれを施行する。
2.初年度の役員の任期は平成10年3月31日までとする。
参 考 改 定:平成 9年 2月 1日
改 定:平成12年 8月 5日
改 定:平成14年10月10日
改 定:平成16年12月 4日
改 定:令和 2年10月24日
改 定:令和 4年10月22日
改 定:令和 5年 7月29日